Author:ハラナ・タカマサ 【原名高正】誕生日:ニーチェ/フーコーと同日職業 :サービス労働+情報生産 日本版ポリティカルコンパス政治的左右度:-7.6 経済的左右度:-5.19【位置 リベラル左派】前ブログ: 『タカマサのきまぐれ時評』
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続報
Subject: [appeal2005][03640] 普天間爆音訴訟の判決日の日程
(辺野古浜通信)
From: "SachikoTaba"
Date: 2010/07/28 21:00
To: <appeal2005@yahoogroups.jp>
田場祥子です。
辺野古浜通信をお届けします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
普天間爆音訴訟の判決日の日程についてご案内します。
それぞれ注目し、出来るカタチでの参加、ご協力お願いします。
<7月29日(木)>
朝7~8時 石平米軍司令部ゲート前で早朝行動
10時30分 宜野湾市役所から送迎バス出発
12時15分 傍聴整理券の配布開始
12時30分 事前集会(裁判所前の広場)
14時00分 判決期日(30分程度)
→判決後、防衛局要請組はすぐに嘉手納へ移動
記者会見+外務省組は記者会見に出席してから
外務省沖縄事務局へ要請行動
15時15分 記者会見
16時30分 防衛局要請
外務省沖縄事務局要請
18時30分 宜野湾ジュビランスで報告集会
(嘉手納組と那覇組はここで合流)
8月2-3日 普天間20名、嘉手納10名が
東京行動団として、日米両政府に抗議要請を行う。
判決前の事前集会と報告集会には、できるだけ
沢山の皆さんに集まって頂けるとありがたいです。
また、記者会見の場所、広い場所をとっている
らしいので、皆さんにも見学してもらえると思う、
との事でした。
判決
7月29日14時26分配信 毎日新聞
米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の周辺住民396人が、米軍機の早朝・夜間の飛行差し止めと、騒音被害の損害賠償などを国に求めた「普天間爆音訴訟」の控訴審判決が29日、福岡高裁那覇支部(河辺義典裁判長)であり、慰謝料の算定基準を引き上げて約3億7000万円の賠償を命じた。また、ヘリコプター特有の低周波音による精神的苦痛も認めた。飛行差し止め請求と将来分の損害賠償請求などは退けた。
原告は8歳~100歳で、騒音の程度を示すうるささ指数(W値)75、80の地域に居住している。基地の騒音を巡る全国の訴訟では、騒音被害を認めて損害賠償を認定する一方で、「国は米軍の活動を制限できる立場にない」として飛行差し止め請求を退ける司法判断が定着。「世界一危険な基地」とされる普天間飛行場で、高裁がどこまで国の責任を認定するかが焦点だった。
住民側は「国は違法性を認識しながら、騒音防止義務を長期間怠った」と主張し、国の共同不法行為を指摘。飛行差し止め請求に加え、国による詳細な騒音測定の実施を求めていた。
04年に米軍ヘリコプターが沖縄国際大に墜落した事故で「騒音への住民の恐怖は極限に達している」とし、ヘリ特有の低周波音による健康被害も訴え、1審認容額の3倍を求めた。
国は「騒音被害は近年改善している」「身体被害について個別具体的な主張、立証がなされていない」などと反論していた。
1審那覇地裁沖縄支部判決は、精神的苦痛の慰謝料として原告全員に約1億4600万円の賠償を命じた。【井本義親】
騒音対策の不備批判 普天間二審判決
中国新聞'10/7/29
普天間爆音訴訟の控訴審判決で、一審那覇地裁沖縄支部判決を変更し、賠償額を一審の2・5倍に増額した福岡高裁那覇支部の河辺義典(かわべ・よしのり)裁判長は29日、判決理由で米軍普天間飛行場について「抜本的な騒音対策を講じておらず、日米間の騒音防止協定も形骸けいがい化している」と述べ、国の対応を強く批判した。
原告側の弁護団によると、同種の騒音訴訟で低周波音の影響を認めたのは初めて。原告側は、退けられた飛行差し止め請求について上告の方針。
同飛行場の危険性についても「沖縄国際大への墜落事故で、住民の恐怖は現実的なものとなり精神的苦痛は増大。『世界一危険な飛行場』と称されている」と一審より踏み込んで認定。
こうした現状から、一審の慰謝料額の基準が低すぎるとして、うるささ指数(W値)75地域の居住者に1日200円、80地域に1日400円と一審の2倍とした。
移設問題について直接の言及はなかったが、差し止め請求を退けた理由として「(同飛行場の)返還要求するかなどは政府の広い裁量に委ねられており、影響を及ぼす可能性のある差し止め命令はできない」と述べた。
騒音について河辺裁判長は、1996年に日米合同委員会で騒音防止協定に合意した以降も増大したと指摘し「最近は午後11時前までの飛行が常態化しているのに、米軍に調査を求めるなど適切な措置を取っていない」と指摘した。
原告が求めた将来分の賠償や、騒音測定の要求も、一審に続いて退ける判断をした。
米軍ヘリ低周波音、被害初認定=賠償額3億6900万円―普天間爆音訴訟控訴審
7月29日14時33分配信 時事通信
米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の周辺住民約390人が米軍機の騒音で被害を受けているとして、国を相手に夜間・早朝の飛行差し止めと損害賠償などを求めた「普天間爆音訴訟」の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部は29日、賠償総額を約1億4600万円とした一審判決を変更し、約3億6900万円の支払いを国に命じた。米軍ヘリコプターから生じる低周波音も基地被害として初めて認めた。
一方、飛行差し止めや将来分の損害賠償の請求は一審同様に退けた。
河辺義典裁判長は「国の防音工事は限定的で、被害を根本的に解消していない」と述べ、国の姿勢を批判。原告全員がうるささ指数(W値)75以上の区域に居住し、会話や睡眠といった生活利益が侵害されているとし、騒音被害を認定した。
普天間飛行場の常駐機は低周波音を発生しやすいヘリやプロペラ機が中心で、低周波音も騒音被害に含まれるとした。
沖縄国際大のヘリ墜落事故で住民の精神的苦痛が増す中、国は抜本的な騒音対策を取らず、午後10時以降の夜間飛行を原則制限する日米の騒音防止協定が形骸(けいがい)化しているのに適切な措置を取っていないと批判。1人当たりの賠償額の基準は一審の倍が相当とした。
国が防音工事を実施した原告については、賠償額を減額した。
普天間差し止め二審も否定 福岡高裁那覇支部
『静岡新聞』07/29 14:48
米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の周辺に住む約390人が、米軍機の騒音で健康を害したとして、夜間や早朝の飛行差し止めや損害賠償などを国に求めた「普天間爆音訴訟」の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部の河辺義典裁判長は29日、一審に続き国に損害賠償の支払いを命じたが、差し止め請求は退けた。
賠償額は、一審の約2・5倍の約3億6900万円。
判決理由で河辺裁判長は「常駐機の騒音に低周波音が含まれることで、精神的苦痛が増大している」と述べ、普天間飛行場のヘリコプターなどの騒音と被害との因果関係を認めた。
原告は騒音被害の基準の「うるささ指数(W値)」が75と80の地域の住民で8~100歳。午後7時から午前7時までの離着陸を禁止するよう求めている。
控訴審で住民側は、騒音やヘリコプターの独特な低周波音で、難聴などに悩まされる被害が続く実態に加え、新たに「虚血性心疾患による死亡のリスクが上昇している」などと主張。
国側は「騒音は近年、かなり改善された。W値は1977年当時のもので、騒音の存在を認識して転居してきた原告もおり、一審判決は誤り」などとしていた。
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