fc2ブログ

プロフィール

ハラナ・タカマサ

Author:ハラナ・タカマサ
     【原名高正】
誕生日:ニーチェ/フーコーと同日
職業 :サービス労働+情報生産

日本版ポリティカルコンパス
政治的左右度:-7.6 
経済的左右度:-5.19
【位置 リベラル左派】

前ブログ: 『タカマサのきまぐれ時評

最近の記事

最近のコメント

最近のトラックバック

月別アーカイブ

カテゴリー

FC2カウンター

ブログ内検索

RSSフィード

リンク

ブロとも申請フォーム

福島県立大野病院産科医逮捕事件・無罪判決

■「福島県立大野病院産科医逮捕事件」の福島地裁判決についての報道。

無罪判決に産科医、身じろぎせず
 遺族は涙
(http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080820/trl0808201140001)
2008.8.20 11:35

 手術中の判断をめぐり、執刀医の刑事責任が問われた福島県大熊町の県立大野病院で発生した妊婦死亡事件。病院の調査委員会が報告書を作成し調査を終えた後の逮捕・起訴に医療界からは「通常の医療行為で逮捕されれば現場が萎縮(いしゅく)する」などと強い反発の声があがっていた。全国で産科医の不足や過酷な労働状況が指摘される中、福島地裁が下したのは、医師の裁量を認めた「無罪」判決。法廷内ではさまざまな感情が渦巻いた。


 午前10時過ぎにダークグレーのスーツを着て入廷した●●被告。裁判官に向かって一礼をした後、傍聴席の被害者家族が座っている方向に向け、深く頭を下げた。

 鈴木信行裁判長に名前などを確認されている間は、緊張からか、せわしなく両手を動かしていたが、「無罪」の主文が言い渡されると、身じろぎせず聞き入った。

 ●●被告は女性が死亡した後も大野病院ただ一人の産婦人科医として勤務し、平成18年2月18日の逮捕時にも、約10人の入院患者と20~30人の外来患者を抱えていた。妻も第一子の出産間近で、●●被告は自分で子供を取り上げる予定だったという。

 しかし逮捕で状況は一変。妻の出産に立ち会えず、患者のケアも不可能になった。保釈後も現場に復帰せず、休職を続けていた。

 主任弁護人の平岩敬一弁護士は●●被告の近況について「謹慎に近い状態で、医学博士の学位を取るために自宅で研究を続けていた」と話す。

 今年5月に開かれた最終弁論では、●●被告は「もし再び医師として働けるなら、もう一度地域医療の一端を担いたい」と希望を述べていた。

 一方、被害者女性の家族もまた、「無罪」を言い渡した裁判官を見据えながら判決に聞き入った。女性の父親は、祈るような形で手を組み合わせたまま、唇をかみしめ、判決理由に耳を傾けた。

 女性の父親や夫は1月の意見陳述で「この事件で、閉鎖的だった医療界が国民の関心の的になった。事件が開かれた医療のあり方や臨床の実態を考えるきっかけになることを願う」と希望した。

 同時に、「幼くして母を失った子供を見るとふびんになる」「夜中、突然目が覚めるという状態が続いている」「わが家の生活から笑顔が事件以来、無くなってしまった」などと、事件後に家族の生活が様変わりした苦しみを吐露し、●●被告に対して厳罰を望んでいた。

 判決の朗読が始まって5分ほど経った後、うつむいた父親が突然涙をこぼし始めた。感情を抑えられない様子で、ハンカチを取り出しては、涙を何度もぬぐっていた。

--------------------------------------------
■被告がわ主任弁護士によれば、つぎのようにのべている。

 医師人生で癒着胎盤を一度も経験したことのない産科医は少なくない。こうした事例について医師を逮捕・起訴すること自体理解しがたい。それをおくとしても、検察側が公判に臨むに当たって専門家の意見をしっかり聞いたとは到底感じられませんでした。

 例えば、検察が提出した2つの鑑定書。1つは摘出された子宮の病理鑑定で、癒着が子宮後壁だけでなく、弁護側が認めていない前壁にも及んでいたと推測した内容となっています。このことから検察は、●●医師には癒着胎盤の予見が可能だったのに見逃した過失があると主張しました。ところが、この鑑定書を書いた病理医は、腫瘍病理を専門とする医師でした。癒着胎盤に関する知識がどれだけあるのか疑問を抱かざるを得ません。

 もう1つは、産婦人科の専門医が作成した癒着胎盤全般に関する鑑定書です。「胎盤と子宮筋膜が強固に癒着している場合は、執刀医は無理な胎盤剥離を継続すべきではなく、剥離を中止して子宮を摘出すべきだった」と、検察の主張に沿った内容の鑑定を出しました。ところが、この医師は周産期医療を専門としておらず、癒着胎盤の経験がほとんどない
のです。

 こうした医師たちが書いた鑑定書に、どれだけ証拠としての価値があるというのでしょうか。

 一方、われわれ弁護側は、周産期医療の専門医2人に証人として出廷してもらいました。2人とも、「子宮前壁に絨毛があったというだけでその上に胎盤があるという推論には無理がある。子宮前壁には明らかな癒着はなかった」、「胎盤を除去すれば子宮筋層が収縮して止血しやすくなることから、子宮摘出よりも胎盤剥離を優先するのが一般的である」など、具体的な事例を挙げて弁護側の主張の正当性を裏付ける意見を述べています。「胎盤の剥離が難しくなったら子宮を取らなければいけない」という検察の主張に従えば、多くの女性が子宮を失うことになります。これこそ、“医療過誤”というべきだと思います。

――事件直後に福島県がまとめた報告書は、●●医師の過失を認める内容となっていますが。

平岩 この報告書は、●●医師が起訴される発端になったといえます。確かに報告書は、検察が起訴理由に挙げたのと同じ過失に触れています。これを見て、警察・検察側は犯罪が成立するのは間違いないと考え、捜査に乗り出したと思われます。

平岩 ところが、検察は裁判の最後までこの報告書を証拠請求しなかった。捜査の端緒となったものであるにもかかわらずです。過失がなければ患者の遺族への賠償保険の支払いが認められないので、県立大野病院の運営者である福島県が過失を認める内容を報告書に意図的に盛り込んだ経緯を、警察・検察側は捜査の途中で気付いたのだと
思います。

 そこで、検察が頼ったのが、●●医師の供述だったのではないでしょうか。

 ●●医師は事故発生から1年以上もたった時点で逮捕されていますが、これは非常におかしなことです。それまでに警察はカルテをすべて押収し、主だった関係者の取り調べもしている。その上で、●●医師を逮捕する必要があったとは思えません。本人の身柄を拘束し、供述調書を得るために逮捕したとしか考えられません。実際、逮捕されるとは思っていなかった●●医師には不本意な調書となっています。

――子宮を摘出すべきだった根拠として検察が主張する大量出血についても、異論を唱えましたね。

平岩 出血量は、麻酔医が術中に随時記録していた麻酔チャートで詳しく分かります。それによると、胎盤剥離の開始時点までの総出血量は2000mLで、剥離終了2、3分後には2555mLと記録されています。これらから剥離中の総出血量は555mLで、胎盤剥離に10分ほどかかっていることを考慮すると、1分間当たりの出血量は55mLとなります。

 これに対して、癒着胎盤の剥離などにおける大量出血の定義は1分間当たり500~600mL。つまり、今回の事故における出血量は到底、大量出血とは言えないのです。手術チームの麻酔医や看護師などの証言からも、大量出血ではないことが明らかです。この程度の出血は、産科ではざらにあります。それなのに検察は、「胎盤剥離中の出血量は5000mLにも達した」と主張している。これはもう、でっちあげ
に近いといえます。

 公判では弁護側の証拠の方が、信用性の高いものばかりだったと考えています。これで●●医師が有罪になれば、医療界の不安をさらに煽ることになるでしょう。そして、ますます萎縮医療が促進され、さらなる医療崩壊に向かうのは間違いありません。

……

〔「確たる証拠もなく起訴した検察に大きな疑問を感じる」〕
-------------------------------------------
■媒体が医療関係者むけのものであり、しかも被告弁護人である。■しかし、起訴した検察がわ証人や鑑定医の背景はお粗末そのものではないか?

福島県立大野病院事件の福島地裁判決理由要旨
(asahi.com)2008年8月20日14時16分

 福島県立大野病院で帝王切開手術を受けた女性患者が死亡した事件で、福島地裁が言い渡した無罪判決の理由の要旨は次の通り。

 【業務上過失致死】

 ●死因と行為との因果関係など

 鑑定などによると、患者の死因は失血死で、被告の胎盤剥離(はくり)行為と死亡の間には因果関係が認められる。癒着胎盤を無理に剥(は)がすことが、大量出血を引き起こし、母胎死亡の原因となり得ることは、被告が所持していたものを含めた医学書に記載されており、剥離を継続すれば患者の生命に危機が及ぶおそれがあったことを予見する可能性はあった。胎盤剥離を中止して子宮摘出手術などに移行した場合に予想される出血量は、胎盤剥離を継続した場合と比較すれば相当少ないということは可能だから、結果回避可能性があったと理解するのが相当だ。

 ●医学的準則と胎盤剥離中止義務について

 本件では、癒着胎盤の剥離を中止し、子宮摘出手術などに移行した具体的な臨床症例は検察官、被告側のいずれからも提示されず、法廷で証言した各医師も言及していない。

 証言した医師のうち、C医師のみが検察官の主張と同趣旨の見解を述べている。だが、同医師は腫瘍(しゅよう)が専門で癒着胎盤の治療経験に乏しいこと、鑑定や証言は自分の直接の臨床経験に基づくものではなく、主として医学書などの文献に頼ったものであることからすれば、鑑定結果と証言内容を癒着胎盤に関する標準的な医療措置と理解することは相当でない


 他方、D医師、E医師の産科の臨床経験の豊富さ、専門知識の確かさは、その経歴のみならず、証言内容からもくみとることができ、少なくとも癒着胎盤に関する標準的な医療措置に関する証言は医療現場の実際をそのまま表現していると認められる。

 そうすると、本件ではD、E両医師の証言などから「剥離を開始した後は、出血をしていても胎盤剥離を完了させ、子宮の収縮を期待するとともに止血操作を行い、それでもコントロールできない大量出血をする場合には子宮を摘出する」ということが、臨床上の標準的な医療措置と理解するのが相当
だ。

 検察官は癒着胎盤と認識した以上、直ちに胎盤剥離を中止して子宮摘出手術などに移行することが医学的準則であり、被告には剥離を中止する義務があったと主張する。これは医学書の一部の見解に依拠したと評価することができるが、採用できない。

 医師に医療措置上の行為義務を負わせ、その義務に反した者には刑罰を科する基準となり得る医学的準則は、臨床に携わる医師がその場面に直面した場合、ほとんどの者がその基準に従った医療措置を講じているといえる程度の一般性、通有性がなければならない。なぜなら、このように理解しなければ、医療措置と一部の医学書に記載されている内容に齟齬(そご)があるような場合に、医師は容易、迅速に治療法の選択ができなくなり、医療現場に混乱をもたらすことになり、刑罰が科される基準が不明確となるから
だ。

 この点について、検察官は一部の医学書やC医師の鑑定に依拠した準則を主張しているが、これが医師らに広く認識され、その準則に則した臨床例が多く存在するといった点に関する立証はされていない。

 また、医療行為が患者の生命や身体に対する危険性があることは自明だし、そもそも医療行為の結果を正確に予測することは困難だ。医療行為を中止する義務があるとするためには、検察官が、当該行為が危険があるということだけでなく、当該行為を中止しない場合の危険性を具体的に明らかにしたうえで、より適切な方法が他にあることを立証しなければならず、このような立証を具体的に行うためには少なくとも相当数の根拠となる臨床症例の提示が必要不可欠だといえる。

 しかし、検察官は主張を根拠づける臨床症例を何ら提示していない。被告が胎盤剥離を中止しなかった場合の具体的な危険性が証明されているとはいえない。

 本件では、検察官が主張するような内容が医学的準則だったと認めることはできないし、具体的な危険性などを根拠に、胎盤剥離を中止すべき義務があったと認めることもできず、被告が従うべき注意義務の証明がない


 【医師法違反】

 本件患者の死亡という結果は、癒着胎盤という疾病を原因とする、過失なき診療行為をもってしても避けられなかった結果といわざるを得ないから、医師法にいう異状がある場合に該当するということはできない。その余について検討するまでもなく、医師法違反の罪は成立しない。



■はっきりいって、遺族の やりばのないいかりを被告にぶつけさせることで、「公開のイジメ」を演出した福島県・福島地検・鑑定医等は、きわめて責任重大だとおもう。■遺族関係者には同情するが、はっきりいって、自分たちの やりばのないいかりを、特定の個人のミスときめつけるかたちで、経緯をなっとくしようというのは、冷静さをかいている。
■出産の最前線でがんばっていた、有能な産科医を現場からひきはなし、周囲の産科医にものすごいシワよせをおくり、全国の産科医の やるきをそいで「引退」においこみ、いわゆる「出産難民」を大量にうみだした。■この裁判でおこったのは、おそらく単なる混乱だけである。だから、遺族がわの「この事件で、閉鎖的だった医療界が国民の関心の的になった。事件が開かれた医療のあり方や臨床の実態を考えるきっかけになることを願う」心情は全然空転し、意図しない悪影響だけをもたらしたとおもう。■せいぜい、産科医最前線が、こういった ある意味くだらない起訴によって崩壊してしまうという惨状、安全な出産が危機的状態にあるという現実を全国にしらしめるという皮肉な結果によって、「臨床の実態を考えるきっかけ」となったということだ。

■以前 旧ブログで提案しておいた「医療事故補償制度の確立」をいそがないと、まずい。さもないと、今回のように「過失がなければ患者の遺族への賠償保険の支払いが認められない」といった、ネジれた「温情主義」がはびこり、きわどいケースは「過失」あつかい=刑事被告人の誕生という、おぞましい事態をさけられない。■今回の判決で、そういった 愚劣な運用はおさまるとはおもうんだが、それだけでは、医療事故の犠牲者・遺族がうかばれない。


●「周産期事件の鑑定にナゼ腫瘍の専門家? 田中憲一・新潟大産科婦人科教授の証人尋問 《大野病院事件第六回公判》
●旧ブログ「出産 産科」関連記事
●旧ブログ「医療事故」関連記事
スポンサーサイト



タグ : 医療事故産科裁判

<< 走る人は若い?ランニングは老化を防ぐ、米の大学が調査(読売)【追記あり】 | ホーム | 年金記録改ざん「所長の指示」 社保事務所元課長が証言(朝日) >>


コメント

『朝日』社説(08/21)

産科医無罪―医療再生のきっかけに
http://www.asahi.com/paper/editorial20080821.html#Edit1

 医療界がかたずをのんで見守っていた裁判で、無罪判決が下った。

 4年前、福島県立大野病院で帝王切開手術を受けた女性が死亡し、執刀した医師が業務上過失致死などの罪に問われた。福島地裁の結論は、手術はほとんどの医師が行っている標準的なもので、過失はない、というものだ。

 赤ちゃんは手術で無事生まれた。しかし、普通は産後に自然にはがれる胎盤が子宮に癒着していた。このため、医師は手術用ハサミを使って胎盤を切り離したところ、大量の出血が始まった。その後、医師は子宮そのものを摘出したが、母親は失血死した。

 検察側は「癒着した胎盤を無理にはがさずに、子宮を取り出すべきだった」と医師の過失を主張した。しかし、判決は、胎盤をはがすことは普通の医療であって中止すべき義務はなかった、として退けた。

 判決は医療界の常識に沿ったものであり、納得できる。検察にとっても、これ以上争う意味はあるまい。控訴をすべきではない。今回の件では、捜査するにしても、医師を逮捕、起訴したことに無理があったのではないか。

 慣れない手術でまるで練習台のように患者を使う。カルテを改ざんする。そうした悪質な行為については、これまで通り刑事責任が問われるべきだが、そうでないケースについては捜査当局は介入を控えるべきだろう。


 今回の立件は、医師の間から「ある確率で起きる不可避な事態にまで刑事責任が問われるなら、医療は成り立たない」と反発を招き、全国的な産科医不足に拍車をかける結果にもなった。産科の診療をやめた病院も多い。

 無罪判決に、全国の医師らはほっとしたに違いない。だが、捜査当局が立件しようとした背景に、医師に対する患者や家族の不信感があることを忘れてもらっては困る。この判決を機に、医療の再生を図れるかどうかは、医療機関や医師たちの肩にかかっている。

 まず、診療中に予期せぬ結果が生じたときに、原因を突き止め、患者や家族に誠実に説明することが大切だ。そのうえで、再発防止策を取らなければならない。

 医療にはさまざまな危険が伴う。だからこそ、何が起きたかを明らかにするのは、プロとしての医師の責任であることを肝に銘じてほしい。

 当事者の調査や説明だけでは患者や家族が納得しないこともある。政府が準備を進めている第三者機関「医療安全調査委員会」をぜひ実現したい。

 調査の結果が警察の捜査に使われることへの反発が医療界にあるようだが、きわめて悪質な行為以外は捜査に使わないことを明確にしたうえで、発足を急ぐべきだ。それが患者側の不信感を取り除き、医師が安心して仕事をできる環境づくりにつながる。

----------------------------------------------
■何人もの論者がのべているとおり、ほとんどの医療事故は、業務上過失致死などを裁判でとうこと自体にムリがあり、はどめがなければ、執刀医が激減するということが再確認されねばならない。■それと、遺族等関係者の感情的なっとくは、別問題だ。別の制度づくりをはからねばならない。あたかも、医師ないしはスタッフのミスという人為的責任をとうことで、あたかも溜飲がさがるといった不毛な構図がつづくなら、それは死刑制度とかなり酷似してくる。「わるいことをしたのだから、ひどいめにあわないのは、おかしい」といった心理だけが支配する空間の一般化だ。■復讐心をあおらないような、最善の心理的修復をめざす具体的制度の整備だね。
■それと、手術ミスの有無など、事実の究明とは、別個の問題だ。そのことをまず整理しないと。
■ちなみに、裁判は、原理的に事実を究明する空間ではない。副産物として、そうなることもあるが、それを目的にするのは、行政訴訟などのばあいだけ有効であって、こういった医療事故系では不毛だろう。■これ自体も、別個の制度を整備しなければ、医療技術の向上と、家族のなっとくの双方に、還元がなされないことも、いうまでもない。
■今回の裁判は、そのあたりがゴッチャにあらそわれた。しかし、この判決をめぐって議論が整理されることで、一歩前進するはずだ。その意味では、遺族の心理がみたされないにしても、確実な前進がみられたことを、遺族も後日冷静に理解することだろう。

医療介護CB(キャリアブレイン)ニュース

●大野病院事件、被告医師に無罪判決
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/17723.html
●傍聴には多くの医師の姿―大野病院事件判決
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/17733.html
●控訴しないことを強く要請―産科婦人科学会
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/17735.html
●「大野病院事件」をめぐる動き
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/17721.html
●医療現場復帰に意欲-加藤医師が会見
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/17742.html

医療介護CB(キャリアブレイン)ニュース2

●無罪に対し何をすべきか―日病・山本会長
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/17740.html
●「大野事件の検証を」産婦人科医らがシンポ
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/17755.html
●医療事故の届け出と遺族感情
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/14663.html
●死因究明にAi(画像病理診断)
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/15328.html
●死因究明制度、「大きな前進だ」
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/14316.html

医療介護CB(キャリアブレイン)ニュース3

●「刑事責任追及に違和感」
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/15956.html
●医師らの刑事免責確立を
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/15557.html
●医師の過失を処罰すべきか
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/14811.html
●医師法21条の改正を明記
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/15426.html
●重大な過失」の定義変更を
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/15889.html

医療介護CB(キャリアブレイン)ニュース4

●大野事件から三次試案を振り返る―医療制度研究会
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/17603.html
●医療安全調の検討、厚労省の手法に問題
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/15985.html
●死因究明、システムエラー解消に重点
http://www.cabrain.net/news/article.do?newsId=15110&freeWordSave=1
●医療事故の処分、再発防止に重点
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/14654.html
●「再発防止」に方向転換で、議論錯綜
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/14662.html

北海道新聞(08/28 12:28)

大野病院事件控訴断念の方向 検察、産科医無罪判決で
 福島県大熊町の県立大野病院で2004年、帝王切開で出産した女性=当時(29)=が手術中に死亡した事件で、業務上過失致死などの罪に問われた産婦人科医●●●●医師(40)を無罪とした福島地裁判決に対し、検察当局が控訴を断念する方向で検討に入ったことが28日、分かった。

 同事件は通常の医療行為で医師が逮捕、起訴されたことに医療界が反発、全国的な産科医不足に拍車を掛けたとされ、検察の対応が注目されている。

 20日の福島地裁判決で鈴木信行裁判長は、子宮に癒着した胎盤をはがす「はく離」を●●医師が続けた判断の是非について「標準的な措置だった」と過失を否定した。

 検察側は公判で「直ちに子宮を摘出すべきだった」と主張したが、判決は「根拠となる臨床症例を何ら示していない」と立証不備を指摘。大量出血の予見可能性など検察側の構図を一部は認定したものの、禁固1年、罰金10万円の求刑に対し無罪を言い渡した。

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する

 BLOG TOP