■「
沖縄返還文書訴訟:日米密約認め、国に開示命令 東京地裁(毎日)ほか」 (04/10)など、
密約関連の記事。
「米兵裁判権を放棄」日米の秘密合意明らかに4月10日14時31分配信 読売新聞
日米地位協定の前身にあたる日米行政協定で、日本に駐留する米兵らの犯罪について、米側に実質的に裁判権を譲るとした日米間の「秘密合意」が存在したことが10日、外務省の調査で明らかになった。
日米行政協定では、米兵らの公務外の犯罪は日本に裁判権があると規定していたが、研究者らが米国の公文書で秘密合意の存在を発見、指摘してきた。日本側でこの点が判明したのは初めて。
文書は、1958年10月4日に当時の岸信介首相、藤山愛一郎外相とマッカーサー駐日米大使らが日米安全保障条約の改定交渉をした際の「会談録」。外務省が昨年、日米間の核持ち込みなどの「密約」に関して調査した際に見つかった。
この中で、マッカーサー大使は、日米行政協定の改定をめぐって開かれた53年10月28日の日米合同委員会の議事録に、米兵の公務外での犯罪について、「日本側は裁判権の行使を譲る」と記録されていることを指摘。大使は「公にして差し支えないなら、甚だ好都合である」と日本側に公表するよう求めたが、日本側が応じなかった経緯が記録されている。この結果、裁判権の放棄は、秘密合意のまま維持されたとみられる。
駐留米兵の犯罪をめぐる裁判権の所在は、駐留国の主権にかかわる問題ととらえられてきた。韓国でも朝鮮戦争後、裁判権を米軍が事実上握り、米側に有利な状態が続いたことで国民の不満が高まった。
在日米軍をめぐっては、国際問題研究者の新原昭治氏が2008年、米国の国立公文書館で、日本側が日米合同委員会で「日本に著しく重要と考える事件以外では、裁判権を行使するつもりがない」との見解を示した文書を発見した。今回の文書はこれに符合する。
日米間の「密約」を検証した外務省有識者委員会の坂元一哉阪大教授は、「外務省の他の文書などから、この日米申し合わせは、60年の安保改定時も引き継がれたと理解している」と指摘し、60年に発効した日米地位協定下でも適用された、との見方を示す。現在は米兵が日本で起訴される例はあるが、「法務省の統計上、米兵の起訴率は同じ犯罪での日本人の起訴率より低い」との分析がある。---------------------------------------
■犯罪発生率は米兵の方がひくい、などと、駐留米軍の「不良」体質を擁護するような発言をした日本の政治家さえいるような、植民地状況である。こういった「密約」があったのは、むしろ当然だろう。なくても、司法が画策しただろうし。■なにしろ、米兵による凶悪犯罪は、社会不安にとどまらず、駐留の正当性をうたがわせる重大な社会事件になる。「巨大迷惑施設」としての駐留米軍基地という経験則とは、兵器をともなって重大事故という危険だけではなくて、少数とはいえ、将兵の一部が凶悪犯罪の予備軍であるという現実もふくんでいたわけだし。
■そもそも、「研究者らが米国の公文書で秘密合意の存在を発見、指摘してきた。日本側でこの点が判明したのは初めて」というのは、ウラをかえせば、外務省が、調査をおこたってきたということ。
■たとえば、つぎのような記事は、全国紙で話題化しただろうか?
米兵裁判権放棄 国民を守れず主権国家か「琉球新報」2008年5月19日
主権による統治組織を持つ社会集団を「国家」と呼ぶなら、日本はこの定義から外れるのではないかと考えてしまう。そのくらいショッキングな日米両国政府の秘密合意の存在が明るみに出た。
先ごろ機密解除された複数の米側公文書によれば、日米政府は日本に駐留する米兵らの事件をめぐり、1953年に「重要な案件以外、日本側は裁判権を放棄する」との密約に合意した。実際、日本側はその後、約5年間に起きた事件の97%の第一次裁判権を放棄していた。
日本は52年、対日講和条約の発効で沖縄を除けば独立を回復し主権を取り戻した形となった。しかし、一方で、裁判権放棄という「外部に漏れたら恥ずべき事態」(当時の岸信介首相)がひそかに進行していたことになる。
これでは「主権国家」と胸を張れまい。国民への裏切り行為ともいえ、歴代の政権が半世紀余にわたり公表を避けていた罪は重い。政府には、国民を欺き続けた経緯と責任の所在について、明確に説明してもらいたい。
沖縄関係だと今回、伊江島の米兵発砲事件に関する「覚書」の存在が明らかになった。同事件は74年の発生だから、密約が沖縄返還後も連綿として生きていることがうかがえる。
経緯はこうだ。伊江島の米軍射爆場で演習後、草刈りのために立ち入った住民を米兵が追い掛け、至近距離から狙い撃ちして負傷させた。米側は当初、兵士が公務外のため、第一次裁判権を日本に渡すとした。ところが、途中で方針を変え、公務中だったとして裁判権放棄を要求。日本は反発したが半年余の協議を経て、米側に屈した。残念だが、これが軍事同盟の実態だろう。
当時の外交電報で、米政府は方針変更の理由について「裁判権を行使し損なえば、他国との地位協定や米兵の士気にまで影響が及ぶ」と報告していた。
駐留先の住民の生命よりも、米兵の士気のほうが大切という米側の神経には驚くほかないが、それを「致し方なし」とする日本側の感覚も理解できない。国民、県民を守れずして、主権国家といえるのだろうか。
今回の件では、日米地位協定の内実があらためて浮き彫りになった。日本はこの間、米兵の裁判権を確保しているとしてドイツ、韓国などより「有利な協定」と強調してきたが、その説明が根幹から崩れた。建前と実態は明らかに離反している。
政府は、密約の存在を認めた上で、筋違いな協定の抜本的改定に着手すべきだ。そうしないと、国際社会の一員としての国家はおぼつかない。「米兵裁判権放棄資料」訴訟 国「閲覧義務ない」『琉球新報』2009年4月17日
【東京】日本政府が在日米軍による犯罪の第1次裁判権を放棄するとした法務省資料が、国会図書館で閲覧禁止になっていることについて、ジャーナリストの斎藤貴男さんが起こした閲覧禁止取り消しを求める訴訟の第1回口頭弁論が16日、東京地裁で開かれた。
原告の意見陳述で斎藤さんは「閲覧を禁止された資料は、国会図書館法が利用を制限する『人権を侵害する資料』ではない。むしろ正反対の、人々の人権が日米両政府によって侵害されている真実を説明してくれるものだ」と主張し、公開を求めた。
これに対し、被告の国側は文書で答弁した。答弁書では「法では、国会図書館は一般公衆に対し資料提供などの一定のサービスを行うとしている。それは国会図書館の任務として規定しており、利用者の権利としては規定していない。よって法は国会図書館に対し、すべての国民にすべての図書、資料の閲覧を義務付けているとは解されない」と反論している。
次回の口頭弁論は6月11日。米兵裁判権放棄 忠実に実行される「密約」『琉球新報』2008年10月23日
伊江島で、沖縄青年が小型四輪駆動車に乗った2人組の米兵に追い回された上、信号弾で狙撃され、重症を負う事件があった。
「米兵は明らかに狙い撃った。頭に当たっていたら死んでいた。殺人未遂事件だ」。当時の被害者のYさんは、今でも34年前の7月10日に起きた事件を思い出すたびに「怒りで震えがくる」という。
外務省が「伊江島事件」と呼ぶ米兵発砲事件は、日本が行使できる犯罪米兵に対する第一次裁判権を放棄した屈辱の事件として、県民の脳裏に刻まれている。
裁判権放棄の理由を、当時の外務省は「被疑者の処罰と被害補償の早急化」「日米関係への悪影響」と説明した。事件は米軍による裁判の結果、2人の米兵は降格と100から150ドルの罰金刑となった。
殺人未遂が罰金刑という無罪同然の判決に「復帰しても沖縄は米軍占領地のままだと悔しかった」とのYさんの怒りが印象に残る。
事件は行政府による裁判権放棄が三権分立上も「司法権の侵害」との問題も浮上した。だが、それも「未だ国会では取り上げられたことはない」と、外務省は自ら作成した無期限秘の機密文書「日米地位協定の考え方・増補版」(高文研から出版)で吐露している。
実は裁判権放棄は、伊江島事件が特異なケースではなかった。1953年に日米両政府が「重要案件以外は日本側は第一次裁判権を放棄する」との密約を交わしていたことが、当の米軍法務担当者の論文で明らかになった。
密約は現在に至るまで「忠実に実行されている」と、論文は記している。裁判で守られるべき国民の人権が、50年余も政府・外務省によって侵害され続けている。
沖縄返還協定密約をはじめ、核持ち込み疑惑、武器輸出三原則違反疑惑など日米密約の闇は深い。
民主主義国家が密約で国民の権利を放棄し、人権を侵害する。これは恥ずべき国家の犯罪である。
日本が主権国家なら守るべきは犯罪米兵ではなく国民の権利だ。---------------------------------------------
■しかも、こういった「密約」がかわされたような日米関係は、全然「過去」の問題ではない。つぎは、ほんの10年まえの実態。
「一方的放棄は危険」/県内専門家らから懸念の声/少年米兵裁判権『琉球新報』2000年7月18日
米兵わいせつ事件で、那覇地検が準強制わいせつなどの疑いで拘置中の少年米兵(19)の裁判権を行使しないことも視野に置いていることについて、県内の弁護士や関係者からは「一方的な裁判放棄は危険だ」と懸念を示す声が上がっている。また、国内法より米軍法の罰則が重いことへの矛盾や国内少年法の実施段階での言葉や文化の違いへの対応を「政府の課題」と指摘する意見が聞かれた。
「米軍人・軍属による事件・事故被害者の会」の森口豁世話人は「一方的に裁判権を放棄するのは極めて危険だ。米軍が事件をどう取り扱うかを見通せないまま不問に付すことはどうか。これまでも殺人を犯した兵士が軍事裁判で無罪になった例もある。今までの悪質な米兵犯罪の軍事裁判の判決を見ても、被害者が納得できたとは思えない。裁判を放棄して裁判にかけられなかったり、裁判で無罪にでもなれば、被害者の損害賠償請求にも影響が出てしまう」と危ぐする。
また国内少年法を適用した場合、英語を話せる保護司がほとんどいないなど、米兵少年の更生環境が整っていないとの指摘については「米軍犯罪の多い沖縄の現状を無視した状態に置かれていることが問題だ。事件に対応できるような体制を敷いていない国内の司法行政の怠慢がこうした事態を起こしている」と批判している。
米兵犯罪少年を対象にした国内少年法と米軍法のはざまの矛盾が露呈した今回の事件について、外国法などに詳しい川満敏弁護士は「罪を犯した人が相当の罰を受けるのが罪刑法定主義の原則だが、19歳という国内少年法の手続きを考えれば、米軍法の方が重く、特に性的な事件では厳しい。米国内では19歳は成人扱いだ」と指摘する。その上で川満弁護士は「米兵の少年事件で日本の家裁で保護処分になったケースはないのではないか」という。少年の健全育成という趣旨からして両親がおらず、言葉や文化的違いがあり、国内少年法の実施面で困難な面が予測され「政府としての課題とは思う」と語る。
法曹関係者によると、仮に今回の事件で日本側が裁判権を行使した場合、家裁送致しても検察側に逆送致される可能性は低く、米側では二重処罰の禁止により、裁けないことになるという。「今回の海兵隊上等兵はおそらく、日本での軽微な処罰を希望しているのではないか」との声もある。
場合によって政治的判断も/米兵わいせつ事件で法相
那覇地検が、女子中学生の体に触るなどしたとして準強制わいせつなどの現行犯で逮捕、送検された在沖縄米海兵隊員(19)の裁判権放棄を検討している問題で、保岡興治法相は18日の閣議後会見で「サミットや周辺事情を考慮し、場合によっては政治的判断も考慮しないわけではない。官房長官と相談する必要も出てくるかもしれない」との考えを示した。
「裁判権行使か米軍にゆだねるかは法務大臣が決めることになっている。具体的な事件処理なので(法務省の)内部規定で判断は検事正にゆだねている」と説明した上で明らかにした。
関係者によると、容疑者が少年の米兵事件は、日本の少年審判で少年院送致や保護観察になっても対応できないケースもあるため裁判権を放棄し、米軍に処分をゆだねる場合が多い。
今回の事件も被害者感情などを考慮し、刑事裁判を求めて家裁に逆送致するかどうかを決めた上で、裁判権放棄を検討するという。
この事件が米軍の軍事裁判にかかると、住居不法侵入罪や破廉恥罪などで最高7年6月の実刑とされ、日本の少年審判より厳しく処罰される可能性もある。---------------------------------------------
■「(凶悪犯罪である以上)未成年も成人同様に厳罰に処せ」という論調には、くみしないが、性犯罪に異様にあまい日本の司法制度は、米軍関係者によって「悪用」されることもありえると。
■ともあれ、治外法権問題も、米軍基地周辺に集中してふきだす。当然、沖縄島周辺で、頻繁に発生する。そして、それが全国紙等に浮上するのは、重大な凶悪犯罪だけにかたよるといってさしつかえない。全国紙も、所詮は、日本国民の
“NIMBY”にのった、紙面づくり。
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テーマ : 沖縄米軍基地問題 - ジャンル : 政治・経済
タグ : 公文書ナショナリズム安全ハイパー独裁1984年
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